2007-05-31 第三者による弁済 民法メモ 利害関係を有する第三者は債務者の意思に反しても無理やり弁済をすることができる。 ここでいう「利害関係を有する者」というのは、物担保人、担保不動産の第三取得者、AがBに貸していると地上のBの所有物を借りているCなどの「法律上の不利益を受ける者」のことを言うのであって、たんなる親族等はこれに該当しない。論点として 保証人と第三取得者の代位 保証人と物上保証人の代位 第三取得者と物上保証人の代位 がある。