30代経営者修行中ブログ

顧客、従業員、家族から必要とされる事業、そして自分が納得できる事業を創ることを目標としています。

第三者による弁済

利害関係を有する第三者は債務者の意思に反しても無理やり弁済をすることができる。
ここでいう「利害関係を有する者」というのは、物担保人、担保不動産の第三取得者、AがBに貸していると地上のBの所有物を借りているCなどの「法律上の不利益を受ける者」のことを言うのであって、たんなる親族等はこれに該当しない。

論点として

  • 保証人と第三取得者の代位
  • 保証人と物上保証人の代位
  • 第三取得者と物上保証人の代位

がある。