30代経営者修行中ブログ

顧客、従業員、家族から必要とされる事業、そして自分が納得できる事業を創ることを目標としています。

表現の自由

博多駅テレビフィルム提出命令事件
報道の自由は国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し国民の「知る権利」に奉仕するもので、21条の保障に含まれ、また取材の自由も本条の精神に照らし十分尊重に値するが、取材活動により得られたものが刑事裁判上証拠として必要とされる場合には、取材の自由が将来佐俣k¥げられる恐れがあっても、公正な裁判の実現のためには裁判所へ提出することを受忍しなければならないこともある。しかし、提出の可否は、犯罪の性質・容態・計十、取材の内容の証拠としての価値、提出により取材および報道の自由が受ける影響などを比較衡量して決定されるべく、提出がやむを得ないと認められる場合であっても、報道機関が受ける不利益は必要なな限度を超えてはならない。

TBSビデオテープ差押事件

将来本件と同様の方法による取材が困難になるとしても不利益はさして考慮に値しないことを総合判断すれば、司法警察員による本件差し押さえは適正迅速な捜査遂行のためやむをえない


産経新聞事件

反対論文の掲載を求める権利はアクセス権と呼ばれる。このアクセス権は「知る権利」と対をなす重要な権利であるが、アクセス権を重視し過ぎると、報道機関が公的事項に関する批判的記事を書くことを躊躇し、表現の自由に影響を及ぼす可能性がある。従って、アクセス権を憲法21条から直接導き出すことは不可能で、具体的な成文法の根拠がない限り、認めることはできない。



北方ジャーナル事件

検閲とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものである。裁判所の仮処分による事前さし止めは表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的としておこなわれる場合とは異なるから、検閲には当たらない。
 

法定メモ採取(レぺタ)事件

筆記行為の自由は憲法21条1項の精神に照らして尊重されるべきである。
ただし、法廷の円滑な裁判を妨げることがないという制限は受けるべきである。しかし、通常メモが裁判を阻害することは考えにくいので、傍受人の自由にゆだねるべきである。


政見放送削除事件

被上告人日本放送協会は、行政機関ではなく、自治省行政局選挙部長に対してその見解を消化したとはいえ、自らの判断で本件削除部分の音声を削除してテレビ放送をしたのであるから、憲法21条2項にいう検閲には当たらない。


あん摩師はりきゅう師及び柔道整複師法違反被告事件

一般大衆を惑わすおそれがあり、その結果適切な医療を受ける機会を失わせるような結果を招来することをおそれて広告を制限した場合、このような弊害を未然に防止するため一定事項以外の広告を禁止することは、国民の保健衛生上の見地から、公共の福祉を維持するためやむを得ない措置として是認しなければならない。よって、憲法21条に違反しない。

新潟公安条例事件
行列行進または講習の集団示威行動は公共の節串に反するようなことがない限り、本来国民の自由であり、一般的な許可制をもとめて事前に抑制することは憲法の趣旨に反し許されないとするのは相当である。
しかし、公共の秩序を保持しまたは公共の福祉が著しく犯されることを防止するため、特定の場所または方法につき合理的かつ明確な基準のもとに、あらかじめ許可をう受けしめ、または届け出をなさしめてこのような場合にはこれを禁止することができる条例を定めても、これをもってただちに憲法の保障する国民の自由を不当に制限するものと解することはできない。


税関検査事件



月刊ペン事件



四畳半襖の下張事件



夕刊和歌山時事事件


大分県野外広告物条例事件



外務省秘密漏洩(西山記者)事件



愛知原水協ビラ貼り事件




石井記者事件



北海タイムス事件



岐阜県青少年保護条例事件



悪徳の栄え事件



徳島市公安条例事件